行政事件訴訟法|拘束力の効力

行政事件訴訟法の「なぜ?」を解説します

行政庁が棄却判決には拘束されないのはなぜ?

当事者たる行政庁その他関係行政庁は、処分または執行の取消判決(認容判決)には拘束されます(行政事件訴訟法33条1項)。

でも、棄却判決には拘束されません。
なぜでしょうか?

国民の権利利益を保護するため

まず、処分または執行の取消判決(認容判決)については、その判決が出ると、行政庁は判決の趣旨に拘束されます。
そのため、その判決に従った処分または裁決をすることになります。

それに対し、棄却判決については、その判決にまで拘束されるとなると、たとえば行政庁が国民にとって不利益な処分を取消してあげようとしても、取消せなくなってしまいます。
それが国民の権利利益が保護するためには好ましくないということです。

なるべく国民にとって有利な方向に持っていくという観点から、棄却裁決には拘束力がないとされています。

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