行政事件訴訟法|内閣総理大臣の異議

行政事件訴訟法の「なぜ?」を解説します

内閣総理大臣が裁判所に異議を述べることができるのはなぜ?

行政庁の処分に対する裁判所の執行停止について、内閣総理大臣は裁判所に対して異議を述べることができます(行政事件訴訟法27条1項)。

それにより、異議が執行停止前であれば執行停止ができないことになり、執行停止後であれば執行停止を取消さなくてはなりません(行政事件訴訟法27条4項)。

内閣総理大臣には強すぎる権限があるように思えますが、なぜ、このような制度が認められているのでしょうか?

行政と司法の力のバランスを取り 三権分立を守るため

行政事件訴訟法では、国民の保護を図るため、例外ながら裁判所に行政処分の執行停止が認められています。

しかしながら、それだけが認められてしまうと、行政より司法のほうが強い力を持つことになってしまい、憲法の理念である三権分立のバランスが崩れます。

そのバランスを取るために、行政のトップである内閣の長、内閣総理大臣に異議を述べる権利を認めました。

ちなみに

内閣総理大臣の異議も認めすぎると、また三権分立のバランスが崩れますね。
そのため、その異議にも一定の制限が設けられています(行政事件訴訟法27条2項、3項、6項)。

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