行政事件訴訟法|既存業者の原告適格

行政事件訴訟法の「なぜ?」を解説します

原告的確で判例が分かれたのはなぜ?

取消訴訟の提起は、取消を求める法律上の利益を有する者に限られます(行政事件訴訟法9条)。

その問題として判例は、質屋の営業許可処分に対する既存業者の取消または無効確認を求める訴えは認めませんでした(原告適格がない)。
それに対し、公衆浴場の営業許可処分に対する既存業者の訴えは認めました(原告適格がある)。

なぜ、判例はこのように分かれたのでしょうか?

法律が既存業者の利益を保護する目的かどうかで分かれます

許可処分について定めた法律の規定が、既存業者の利益を保護する目的かどうかで分かれます(法の保護する利益説)。

まず、質屋営業許可に関する規定は、「一般国民の利益保護」が目的とされてるので、既存業者には保護する利益がありません。
そのため、原告適格はないとされました。

それに対し、公衆浴場営業許可に関する規定は、「既存業者の利益保護」が目的とされていますので、既存業者には保護する利益があります。
そのため、原告適格はあるとされました。

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