行政事件訴訟法|審査請求との関係
行政事件訴訟法の「なぜ?」を解説します
審査請求前置主義の例外があるのはなぜ?
取消訴訟は、原則として審査請求をすることができる場合でも直ちに提起できますが(自由選択主義)、例外として、法律の規定があるときは審査請求を経なければならないとなっています(審査請求前置主義)(行政事件訴訟法8条)。
なぜ、このような例外があるのでしょうか?
裁判所よりも行政庁のほうが詳しい件であるから
審査請求前置主義は専門性の高い事柄に規定されていることが多いため、「裁判所が最初に判断するより、まずはその件に詳しい行政庁に判断させた方が良いだろう」という趣旨があります。
もしそれでも解決が図れないようだったら、裁判所の判断に委ねる形になります。
ちなみに
原則が自由選択主義になっている理由は、国民に対して便宜を図る趣旨です。
審査請求は簡易迅速で安価に済ませたい場合に向いており、取消訴訟は司法判断を仰いでしっかりと審議したいときに向いています。
国民はこのどちらの長所を取りたいかによって、自由に決めることになります。
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