行政不服審査法|原処分の不利益変更の禁止
行政不服審査法の「なぜ?」を解説します
原処分の不利益変更ができないのはなぜ?
処分庁または審査庁は、不服申立ての対象となっている原処分を、国民にとって不利益な形に変更することはできません(行政不服審査法40条5項、47条3項)。
なぜでしょうか?
行政不服審査法は国民を救済することが目的だから
行政不服審査法は国民を救済することが目的の法律なので、原処分の不利益変更を可能にすると、この法律の趣旨に反する結果になるおそれがあります。
たとえば、免許停止処分に対して不服申立てをしようと思った場合、その結果が免許取消処分になってしまう可能性があるのなら、恐くて不服申立てができませんよね。
これでは国民を救済しようとするこの法律の趣旨に反してしまいます。
そのため、原処分の不利益変更はできないことになっています。
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