行政不服審査法|不服申立書の提出
行政不服審査法の「なぜ?」を解説します
不服申立書の提出通数が違うのはなぜ?
不服申立書は異議申立ての場合を除き、正副2通を提出しなければならないことになっています(行政不服審査法9条2項)。
なぜ、異議申立ての場合は1通で足りて、それ以外は2通提出しなければならないのでしょうか?
すべての関係庁に不服申立書を回すため
異議申立ては処分庁本人に行うものなので、審査庁の存在はなく、1通で足ります。
それに対し、それ以外の場合は審査庁の存在があるので、正本は審査庁へ、副本は処分庁へ提出する必要があります。
そのため、正副2通必要となります。
ただし、不服申立書が正副2通必要な場合でも、電子情報処理組織を使用して不服申立てを行ったときには(オンラインによる提出)、正副2通提出されたものとみなします(行政不服審査法9条3項)。
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