行政不服審査法|不作為に対する不服申立ての提起

行政不服審査法の「なぜ?」を解説します

不作為に対する不服申立てを自由選択主義としたのはなぜ?

不作為に対する不服申立てについて、原則として、異議申立て、審査請求のどちらでも提起できます(自由選択主義)(行政不服審査法7条)。

なぜ、不作為の場合は自由選択主義としたのでしょうか?

事件に適した処理をするため

不作為状態を解消するには、不作為庁本人に不服を申し立てたほうが早いのが通常です。
ただ、不作為庁が動いてくれないようなら、上級行政庁に不服を申立てたほうが早いこともあります。

このように、国民にとってどちらが良いかは事件ごとに異なるので、自由選択主義を原則としました。

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